条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第六条 (海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)

平成十六年政令第三十二号政令
(海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)

第六条

附則第十条第一項の規定により海洋科学技術センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令第六条(海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等) 国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 目次 第七条(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産) →