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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十条 (役員)

平成十五年法律第九十五号法律
(役員)

第十条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

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(センターの解散等)

センターは、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現にセンターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

5センターの解散については、附則第十五条の規定による廃止前の海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号。附則第十六条において「旧センター法」という。)第三十六条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

6第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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