(理事の職務及び権限等)
第十一条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
附則第八条の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に出資されたものとする。
2前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
3前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継するセンターに属する資産の価額の合計額から機構が承継する負債の金額を差し引いた額(当該差し引いた額がセンターの資本金の額を超えるときは、当該資本金の額に相当する金額)に、センターに対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
4前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継するセンターに属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に出資されたものとする。
5第一項に規定する財産の価額及び前二項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。