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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第五条 (機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)

平成十六年政令第三十二号政令
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)

第五条

附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、海洋科学技術センターが有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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