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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第四条 (国有財産の無償使用)

平成十六年政令第三十二号政令
(国有財産の無償使用)

第四条

附則第九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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