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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第一条 (施行期日)

平成十六年政令第三十二号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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