この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。