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電波法施行令 第二条 (政令で定める海上特殊無線技士等)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(政令で定める海上特殊無線技士等)

第二条

第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。

  1. 第一級海上特殊無線技士
  2. 第二級海上特殊無線技士
  3. 第三級海上特殊無線技士
  4. レーダー級海上特殊無線技士

2第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。

3第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。

  1. 第一級陸上特殊無線技士
  2. 第二級陸上特殊無線技士
  3. 第三級陸上特殊無線技士
  4. 国内電信級陸上特殊無線技士

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(電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(昭和三十九年政令第二百八十六号)
  2. 無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第三百二十五号)
  3. 電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令(平成十二年政令第三百三十一号)
  4. 電波法第百二条の十四の二の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(平成十三年政令第六号)
(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に免許を受けている既開設局(電波法第七十一条の二第三号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六条の二第二項の規定は、適用しない。

2次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構改正前の電波法施行令第七条第七号に掲げる独立行政法人
  2. 国立研究開発法人水産研究・教育機構改正前の電波法施行令第七条第二十一号に掲げる独立行政法人
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. 独立行政法人水産総合研究センター第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十一号に掲げる独立行政法人
  2. 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十四号及び第十五号に掲げる独立行政法人
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