(政令で定める海上特殊無線技士等)
第二条
法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。
- 一第一級海上特殊無線技士
- 二第二級海上特殊無線技士
- 三第三級海上特殊無線技士
- 四レーダー級海上特殊無線技士
2法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。
3法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。
- 一第一級陸上特殊無線技士
- 二第二級陸上特殊無線技士
- 三第三級陸上特殊無線技士
- 四国内電信級陸上特殊無線技士