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電波法施行令 第一条の二 (登録証明機関に係る登録の有効期間)
平成十三年政令第二百四十五号
政令
(登録証明機関に係る登録の有効期間)
第一条の二
法
第三十八条の四第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
電波法 第38条の4
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