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電波法施行令 第一条の二 (登録証明機関に係る登録の有効期間)

平成十三年政令第二百四十五号政令
(登録証明機関に係る登録の有効期間)

第一条の二

第三十八条の四第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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