(検査等事業者に係る登録の有効期間)
第一条
電波法(以下「法」という。)第二十四条の三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
電波法(以下「法」という。)第二十四条の三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定及び次条第二項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。