(登録の更新)
第二十四条の三
前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。
前条第一項の登録(無線設備等の点検の事業のみを行う者についてのものを除く。)は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新に準用する。