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電波法関係手数料令 第四条の二 (検査等事業者の登録更新申請手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(検査等事業者の登録更新申請手数料)

第四条の二

法第二十四条の三第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一二、〇〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一一、〇〇〇円)とする。

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