(検査等事業者の登録更新申請手数料) 第四条の二 法第二十四条の三第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一二、〇〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一一、〇〇〇円)とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗