条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第二十四条の十一 (登録の失効の記録)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の失効の記録)

第二十四条の十一

総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことにより第二十四条の二第一項の登録がその効力を失つたときは、登録検査等事業者登録ファイルにその旨を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第二十四条の十一(登録の失効の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の十(登録の取消し等) 電波法 目次 第二十四条の十二(外国点検事業者の登録等) →