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電波法 第三十八条の十九 (準用)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(準用)

第三十八条の十九

第二十四条の四第一項及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、同項中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録証明機関登録ファイル」と、同項第二号中「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第三十八条の二の二第二項第一号から第三号まで」と、第二十四条の十一中「第二十四条の三第一項」とあるのは「第三十八条の四第一項」と、「第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したこと」と、「前条」とあるのは「第三十八条の十七第一項若しくは第二項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録証明機関登録ファイル」と読み替えるものとする。

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