(廃止の届出) 第二十四条の九 登録検査等事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。2前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第二十四条の九を開く ↗