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電波法 第二十四条の十 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の取消し等)

第二十四条の十

総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
  3. 第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第十条第一項第十八条第一項若しくは第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したこと又は同条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
  5. その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
  6. 不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

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