(登録の取消し等)
第二十四条の十
総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第二十四条の五又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。
- 三第二十四条の七第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 四
- 五その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行つたとき。
- 六不正な手段により第二十四条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。