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電波法 第二十四条の五 (変更の届出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(変更の届出)

第二十四条の五

登録検査等事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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