(変更の届出) 第二十四条の五 登録検査等事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗