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電波法 第二十四条の六 (承継)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(承継)

第二十四条の六

登録検査等事業者がその登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録検査等事業者について相続、合併若しくは分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録検査等事業者の地位を承継する。

2前項の規定により登録検査等事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

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