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電波法 第二十四条の四 (登録ファイル)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録ファイル)

第二十四条の四

総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、次に掲げる事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならない。

  1. 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  2. 第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項

2総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録ファイルに記録されている事項のうち次に掲げるものをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

  1. 登録又はその更新の年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨

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