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電波法 第十八条 (変更検査)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(変更検査)

第十八条

前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の十二第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

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(電波法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。

2この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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