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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第二十四条

沖縄の電波法第三章(これに基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から起算して五年間は、次に掲げる無線設備について、なお効力を有する。

  1. 前条第一項又は第二項の規定により免許を受けたものとみなされた無線局の無線設備で、法の施行の際設置されているもの又は法の施行の際変更の工事(沖縄の電波法第十八条第二項において準用する同立法第九条第一項ただし書に規定する軽微な事項以外の事項の変更の工事にあつては、同立法第十八条第一項の許可(承認を含む。)を受けているものに限る。)をしているもの
  2. 前条第一項又は第二項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局で電波法第四条第一項の免許を受けたものの無線設備(同項の免許の際設置されているものに限る。)

2前項各号に規定する無線局についての電波法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第一項各号に規定する無線設備に該当する場合には、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第二十八条の規則)」とする。

3第一項各号に規定する無線局の免許人が同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第三章(これに基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第七十六条第一項の規定を適用する。

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