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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十八条

昭和四十七年政令第百五十三号政令

第十八条

法の施行の際沖縄公衆法第八十四条第一項の規定により琉球公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(次項において「土地等」という。)については、法の施行の日において公衆法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。この場合において、当該使用権の存続期間は、沖縄公衆法第八十四条第三項若しくは第九十一条第二項の規定により存続する使用権又は同立法附則第十一項の規定によりみなされた使用権に係るものにあつては当該電柱又は地下ケーブルが残存する期間、その他のものにあつては同立法第八十四条第二項の存続期間から琉球公社が法の施行の日の前日までに使用した期間を控除した期間とする。

2前項に規定する土地等(法の施行前に沖縄公衆法第九十三条第三項本文の規定により対価の全額が支払われているものを除く。)に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

3第一項に定めるもののほか、沖縄公衆法第六章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、公衆法第六章の規定によりされたものとみなす。

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