(金地金の売払いの特例)
第九十一条
国は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金(大蔵大臣がその定める数量の範囲内において行なう割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)を時価より低い価格で売り払うことができる。
国は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金(大蔵大臣がその定める数量の範囲内において行なう割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)を時価より低い価格で売り払うことができる。