(金地金の売払いに関する特例)
第二十条
法第九十一条の規定により国が売り払う金地金の一グラム当たりの価格は、当該金地金の売払いに係る売買契約日の属する月の前三月(買入れの行なわれなかつた月がある場合には、当該月を除いた前三月)において買い入れた輸入金地金の一グラム当たりの平均買入価格に、当該売買契約締結日の直近に行なつた輸入金地金の本邦への運送に要した一グラム当たりの費用及び当該売買契約締結日の属する年度の前年度において国が輸入金地金の管理に要した一グラム当たりの費用を加算した額(当該加算した額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)とする。
2法第九十一条の割当ては、毎年度四月(昭和四十七年度前期の割当てについては、六月)及び十月に行なうものとする。
3法第九十一条の割当てを受けようとする者は、毎年度各期ごとに当該各期末の三十日前(昭和四十七年度前期の割当てについては、昭和四十七年五月二十日)までに翌期の割当てに係る別紙様式二による金地金割当申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。