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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十九条
昭和四十七年大蔵省令第四十四号
府省令
第十九条
令
第六十五条第五項
に規定する大蔵大臣の指定する金融機関は、日本銀行の定めるところにより、同項に規定する引換えの事務を取り扱うものとする。
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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第65条
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