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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十八条 (旧日本銀行券の引換手続)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(旧日本銀行券の引換手続)

第十八条

第六十五条第一項の規定により、同項に規定する旧日本銀行券を、同項に規定する新日本銀行券等と引き換えることを請求しようとする者は、次の各号に掲げる書類の全部又は一部を日本銀行又は同条第五項に規定する金融機関に提出又は提示し、自己又はその被相続人が同条第一項に規定する沖繩への引揚者(以下この条において「沖繩への引揚者」という。)であることを立証しなければならない。

  1. 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)に基づく認定通知書又は同法に基づき交付を受けた記名国債
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に基づく認定通知書又は同法に基づき交付を受けた記名国債
  3. 沖繩県の市町村長が発行した引揚げによる転入に関する証明書又はこれに準ずる証明書
  4. その他引換えを請求しようとする者又はその被相続人が沖繩への引揚者であることを証する書類

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