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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十七条 (合格の取消し等)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(合格の取消し等)

第十七条

公認会計士審査会は、不正の手段によつて沖繩特例試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2公認会計士審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年七月以内の期間を定めて沖繩特例試験を受けることができないものとすることができる。

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