(合格の取消し等)
第十七条
公認会計士審査会は、不正の手段によつて沖繩特例試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2公認会計士審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年七月以内の期間を定めて沖繩特例試験を受けることができないものとすることができる。
公認会計士審査会は、不正の手段によつて沖繩特例試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2公認会計士審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年七月以内の期間を定めて沖繩特例試験を受けることができないものとすることができる。