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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十六条 (合格証書の授与及び合格者の公告)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(合格証書の授与及び合格者の公告)

第十六条

公認会計士審査会長は、沖繩特例試験に合格した者に対し当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。

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