(合格証書の授与及び合格者の公告) 第十六条 公認会計士審査会長は、沖繩特例試験に合格した者に対し当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の氏名を官報で公告する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗