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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十五条 (計理士経験年数のしんしやく)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(計理士経験年数のしんしやく)

第十五条

沖繩特例試験の合格者を決める場合には、試験科目の成績によるほか、当該試験を受けた者が計理士の職にあつた年数をしんしやくすることができる。

2前項の規定による年数のしんしやくは、試験科目の成績である得点の合計数が総点数の百分の四十五以上である者について、その者の得点数の合計数に、その者が計理士の職にあつた年数(その年数が三十年をこえるときは、三十年とする。)一年につき、総点数に二百分の一を乗じて得た点数を加算した数をその者の得点の合計数とする方法によるものとする。この場合において、計理士の職にあつた年数に七月未満の端数があるときは、これを切り捨て、当該年数に七月以上一年未満の端数があるときは、これを一年として計算するものとする。

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