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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十三条 (受験願書)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(受験願書)

第十三条

沖繩特例試験を受けようとする者は、受験願書に次の書類等を添付し、沖繩総合事務局を経由して、公認会計士審査会長に提出しなければならない。

  1. 履歴書
  2. 第十五条の規定によるしんしやくを受けようとする者については、計理士の実歴年月数明細書及び当該明細書に記載した期間中につき、計理士の職にあつたことを証明し又は確認する書類
  3. 写真

2前項第二号に掲げる計理士の実歴年月数明細書及び計理士の職にあつたことを証明し又は確認する書類については、公認会計士特例試験規則(昭和三十九年大蔵省令第五十六号)第一号様式及び同規則第五条第二項の規定を準用する。

3第一項の受験願書には、受験手数料に充てるため、二千円の収入印紙をはらなければならない。

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