条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令
› 第十二条
沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十二条 (日時、場所等の公告)
昭和四十七年大蔵省令第四十四号
府省令
(日時、場所等の公告)
第十二条
沖繩特例試験の日時、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士審査会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第十二条(日時、場所等の公告)について教えてください」と聞く
← 第十一条(実施場所)
沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次
第十三条(受験願書) →