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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十二条 (日時、場所等の公告)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(日時、場所等の公告)

第十二条

沖繩特例試験の日時、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、公認会計士審査会が決定し、あらかじめ官報で公告する。

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