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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十一条 (実施場所)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(実施場所)

第十一条

沖繩特例試験は、那覇市において行なう。

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