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沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十条 (試験科目)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(試験科目)

第十条

第四十九条第四項に規定する試験(以下この節において「沖繩特例試験」という。)は、公認会計士となるのに必要な高等の専門的学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、会計監査、会計実務(税に関する実務を含む。)、商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)及び論文について、筆記の方法により行なう。

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