(試験科目)
第十条
令第四十九条第四項に規定する試験(以下この節において「沖繩特例試験」という。)は、公認会計士となるのに必要な高等の専門的学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、会計監査、会計実務(税に関する実務を含む。)、商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)及び論文について、筆記の方法により行なう。
令第四十九条第四項に規定する試験(以下この節において「沖繩特例試験」という。)は、公認会計士となるのに必要な高等の専門的学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、会計監査、会計実務(税に関する実務を含む。)、商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)及び論文について、筆記の方法により行なう。