(指導公認会計士に係る経過措置)
第九条
旧沖繩における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う公認会計士、税理士及び通関士の特例に関する省令(昭和四十四年大蔵省令第三十八号)附則第二項の規定により、同省令第五条において準用する会計士補等実務補習規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第五号)第一条に規定する指導公認会計士の指定を受けた者とみなされた者で、以後この省令の施行の日の前日まで継続して指導公認会計士の指定を受けているものについては、この省令の施行の日に、会計士補等実務補習規則第一条に規定する指導公認会計士の指定を受けた者とみなす。
2大蔵大臣は、前項の指定により指導公認会計士の指定を受けたものとみなされた者について、その旨を官報で公告する。