(金地金の売払いに関する特例)
第七十七条
法第九十一条に規定する政令で定める日は、昭和四十六年六月十七日とする。
2法第九十一条に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
- 一装身具製造用
- 二その他大蔵省令で定める用途
3法第九十一条の規定により国が売り払う金地金の価格は、金地金の買入価格に金地金の運送及び管理に要した費用を加算した額とし、その算定方法は、大蔵省令で定める。
4法第九十一条の割当ては、毎年度を前期(昭和四十七年度にあつては、昭和四十七年五月十五日から同年九月三十日までとし、昭和五十二年度にあつては、昭和五十二年四月一日から同年五月十四日までとする。)及び後期の二期に区分して行なうものとする。
5大蔵大臣は、前項の割当てを受けようとする者に対し、次に掲げる事項その他の必要な事項を考慮して当該割当てを行なうものとする。
- 一割当前六月間(昭和四十七年度前期の割当てについては、三月間)における金地金の使用実績
- 二装身具製造設備の状況及び従業員数
6前三項に定めるもののほか、法第九十一条に規定する金地金の売払いの手続きに関し必要な事項は、大蔵省令で定める。