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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十七条 (金地金の売払いに関する特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(金地金の売払いに関する特例)

第七十七条

第九十一条に規定する政令で定める日は、昭和四十六年六月十七日とする。

2第九十一条に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

  1. 装身具製造用
  2. その他大蔵省令で定める用途

3第九十一条の規定により国が売り払う金地金の価格は、金地金の買入価格に金地金の運送及び管理に要した費用を加算した額とし、その算定方法は、大蔵省令で定める。

4第九十一条の割当ては、毎年度を前期(昭和四十七年度にあつては、昭和四十七年五月十五日から同年九月三十日までとし、昭和五十二年度にあつては、昭和五十二年四月一日から同年五月十四日までとする。)及び後期の二期に区分して行なうものとする。

5大蔵大臣は、前項の割当てを受けようとする者に対し、次に掲げる事項その他の必要な事項を考慮して当該割当てを行なうものとする。

  1. 割当前六月間(昭和四十七年度前期の割当てについては、三月間)における金地金の使用実績
  2. 装身具製造設備の状況及び従業員数

6前三項に定めるもののほか、法第九十一条に規定する金地金の売払いの手続きに関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

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