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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十二条 (名称の使用制限に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(名称の使用制限に関する経過措置)

第八十二条

法の施行の際沖縄において、その名称中に第一号に掲げる文字、第二号に掲げる文字若しくはこれに類似する文字又は第三号に掲げる名称若しくはこれに類似する名称を使用している者については、これらの名称の使用制限に関する本土法令の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

  1. 地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会若しくはたばこ耕作組合中央会、地区塩業組合、塩業組合連合会若しくは塩業組合中央会、日本万国博覧会記念協会、証券業協会若しくは証券業協会連合会又は預金保険機構
  2. 証券取引所、監査法人又は労働金庫連合会
  3. 日本専売公社、日本公認会計士協会、証券投資信託協会、日本輸出入銀行、日本開発銀行又は国民金融公庫

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