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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十条 (沖縄の保険業法等による処分の効力の承継等)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(沖縄の保険業法等による処分の効力の承継等)

第七十条

法の施行前に、沖縄の旧保険業法、外国保険事業者に関する立法若しくは保険募集の取締に関する立法又はこれらの立法に基づく規則(次項において「沖縄保険法令」という。)の規定によりされた許可、認可、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続で、旧保険業法、外国保険事業者に関する法律若しくは保険募集の取締に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(以下この条において「本土旧保険法令」という。)に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ本土旧保険法令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2この章の規定により本土旧保険法令の規定による処分を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄保険法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が本土旧保険法令においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄保険法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、本土旧保険法令の当該規定の適用については、それぞれ、本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなす。

3前項の規定により本土旧保険法令の適用があつたならば本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなされることとなる事実で、これに相当する事実が保険業法(平成七年法律第百五号)においても不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄保険法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を受けたときを含む。)は、それぞれ、保険業法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、保険業法の当該規定を適用する。

4法の施行前に、保険募集の取締に関する法律第五条第一項の規定により登録を拒否しなければならないこととされている事実に相当する事実が沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、保険募集の取締に関する法律第五条の規定の適用については、同条第一項の規定に該当する事実があつたものとみなす。

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