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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十九条 (合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務)

第六十九条

法の施行の際沖縄にある非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)と沖縄において保険事業を営んでいる者との間に締結されている合衆国ドル表示の保険契約に係る債権又は債務については、日本円表示の債権又は債務に切り替えられないものとする。

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