(保険募集の取締に関する法律関係等)
第六十八条
法の施行の際保険募集の取締に関する立法(千九百五十六年立法第八十一号)第三条第一項の規定により登録されている者は、保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号)第三条第一項の規定により登録されたものとみなす。
法の施行の際保険募集の取締に関する立法(千九百五十六年立法第八十一号)第三条第一項の規定により登録されている者は、保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号)第三条第一項の規定により登録されたものとみなす。