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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十七条 (外国保険事業者に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(外国保険事業者に関する法律関係)

第六十七条

指定日前に外国保険事業者に関する立法(千九百五十六年立法第八十二号)第三条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の免許を受けていないものは、当該免許を受けたものとみなす。

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