(外国保険事業者に関する法律関係)
第六十七条
指定日前に外国保険事業者に関する立法(千九百五十六年立法第八十二号)第三条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の免許を受けていないものは、当該免許を受けたものとみなす。
指定日前に外国保険事業者に関する立法(千九百五十六年立法第八十二号)第三条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるもののうち、外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の免許を受けていないものは、当該免許を受けたものとみなす。