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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十六条 (旧保険業法関係)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(旧保険業法関係)

第六十六条

指定日前に沖縄の旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるものは、旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項の免許を受けたものとみなす。

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