(旧保険業法関係) 第六十六条 指定日前に沖縄の旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項の免許を受けた者で、法の施行の際保険事業を営んでいるものは、旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項の免許を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗