(たばこ事業法に関する特例)
第一条
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六十九条第二項に規定する政令で定める者は、同条第一項に規定する小売販売業者のうち、次の各号の一に該当する者とする。
- 一煙草消費税法(千九百五十二年立法第三十一号)第五条第一項又は第五条の二の免許を受けていた者で、法の施行の際沖縄において製造たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下この条において「旧たばこ専売法」という。)第一条第三項に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の販売を業としていた者(以下この条において「沖縄たばこ販売業者」という。)のうち、昭和四十六年六月十七日において、煙草消費税法第五条第一項の免許を受けて製造たばこの製造の事業を営んでいた者から製造たばこを買い受け、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者
- 二沖縄たばこ販売業者のうち、昭和四十六年六月十七日において、煙草消費税法第五条第一項の免許を受けて製造たばこを輸入し、他の沖縄たばこ販売業者に販売することを業としていた者
- 三