(保管金規則についての経過措置)
第二十二条
法の施行の際琉球政府が保管する公有金又は私有金で国が承継したものに対する保管金規則(明治二十三年法律第一号)第一条の規定の適用については、法の施行前に生じた保管金の取扱に関する立法(千九百五十七年立法第二十号)第一条各号に規定する事実は、保管金規則第一条各号に規定する事実とみなす。
法の施行の際琉球政府が保管する公有金又は私有金で国が承継したものに対する保管金規則(明治二十三年法律第一号)第一条の規定の適用については、法の施行前に生じた保管金の取扱に関する立法(千九百五十七年立法第二十号)第一条各号に規定する事実は、保管金規則第一条各号に規定する事実とみなす。