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保管金規則 第一条

明治二十三年法律第一号法律

第一条

法律勅令又ハ従来ノ規則ニ依リ政府ニ於テ保管スル公有金私有金ハ左ノ計算法ニ従ヒ満五年ヲ過キテ払戻ノ請求ナキトキハ政府ノ所得トス但別ニ法律ヲ以テ失権ノ期限ヲ定メタルモノハ各其定ムル所ニ依ル

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

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