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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十一条 (福地ダムに係る権利義務の帰属)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(福地ダムに係る権利義務の帰属)

第二十一条

法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務のうち建設大臣が大蔵大臣に協議して定めるものは、治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に帰属するものとする。

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