(印紙の交換等)
第十条
法第五十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。
2法第五十条第一項の規定により、沖縄の収入印紙の金額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算する場合において、その換算した金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3法第五十条第二項に規定する政令で定める日は、昭和四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣が指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。
4法第五十条に規定する沖縄の収入印紙と収入印紙との交換及び沖縄の失業保険印紙の買戻しの手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、郵政大臣が定める。