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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条 (各特別会計が承継する権利義務に関する経理の特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(各特別会計が承継する権利義務に関する経理の特例)

第十一条

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(昭和四十七年政令第百四十九号。以下この章において「権利義務承継政令」という。)第一条及び第二条の規定により国が承継し、各特別会計(勘定区分のある特別会計にあつては、その勘定)に帰属することとなる権利及び義務に関する経理は、当該特別会計において行なうものとし、これらの権利及び義務に関する収入又は支出は、当該特別会計の歳入又は歳出とする。

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