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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条 (会計法等の適用についての経過措置)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(会計法等の適用についての経過措置)

第二十四条

法の施行の際国が承継した債権に係る沖縄法令の規定により琉球政府がした納入の告知は、本土法令の規定により国がした納入の告知とみなす。

2法の施行の際琉球政府から国が承継することとなるアメリカ合衆国通貨は、法第四十九条の規定により通貨の交換に供するまでの間、国の出納官吏又は出納員が保管するものとする。

3前項の規定は、法の施行の際沖縄の地域内にある国の機関の出納官吏又は出納員が保管するアメリカ合衆国通貨について準用する。

4第十一条から前条まで及び前三項に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴い必要とされる国の会計経理に関する経過措置は、大蔵大臣が定める。

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