(琉球政府の予算執行職員等の弁償責任等)
第二十五条
沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責任(当該行為に係る懲戒処分の要求を含む。)については、次に掲げる立法及びこれらに基づく又はこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、これらの法令の規定の適用につき必要な読替えその他必要な事項は、別に政令で定める。
沖縄の復帰に伴い国又は日本電信電話公社若しくは沖縄振興開発金融公庫が承継する事務又は事業について法の施行前に沖縄の会計職員がした会計事務に関する行為に係る弁償責任(当該行為に係る懲戒処分の要求を含む。)については、次に掲げる立法及びこれらに基づく又はこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、これらの法令の規定の適用につき必要な読替えその他必要な事項は、別に政令で定める。