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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十条 (特別の手当等を受ける組合員に係る特例等)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(特別の手当等を受ける組合員に係る特例等)

第三十条

復帰更新組合員に対する共済組合に関する法令の規定の適用については、これらの法令の規定による給付又は掛金の額の算定の基礎となる俸給には、法第五十五条第一項に規定する特別の手当又はこれに準ずる給与のうち大蔵省令で定めるものを含むものとする。

2復帰更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金及び負担金については、大蔵大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。

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