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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十九条 (共済組合法の短期給付に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(共済組合法の短期給付に関する経過措置)

第二十九条

次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合には、当該各号に掲げる規定の例による。

  1. 法の施行の日の前日において沖縄の共済法に規定する被扶養者であつた者で共済組合法第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもの(法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。次項において「施行法」という。)第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員(以下この条において「沖縄の組合員」という。)又は沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものによつて生計を維持している者に該当するものに限る。)の被扶養者としての資格共済組合法附則第六条(同条第二号に係る部分を除く。)
  2. 法の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金共済組合法附則第十条第一項(これらの短期給付に係る部分に限る。)
  3. 法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による休業手当金共済組合法附則第十二条

2法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による短期給付を受けている復帰更新組合員(施行法第五十一条の四第四号に規定する復帰更新組合員をいう。以下この章において同じ。)に対する共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、当該沖縄の共済法による短期給付は、共済組合法に基づいて当該沖縄の共済法による短期給付に相当する給付として受けていたものとみなして、法の施行の日以後に係る給付を支給する。

3復帰更新組合員が組合員の資格を喪失した場合における共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者が沖縄の組合員であつた間、組合員であつたものとみなす。

4前三項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に係る短期給付に関し必要な経過措置は、大蔵省令で定める。

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